禁煙治療は医療費控除の対象? - 

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禁煙治療は医療費控除の対象?



医療費控除とは、以前「医療費控除で税金が減るかも?」でも書きましたが・・・

自己または生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った金額が、年間10万円(または所得金額5%のいずれか少ない金額)を超えた場合、その超えた金額を所得金額から差し引く制度(最高200万円まで)

です。

タバコをやめたいのになかなか止められない場合、病院で禁煙治療を受けることができます。
では、この禁煙治療にかかった費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

医療費として認められるものとは

そもそも医療費控除の対象となる医療費として、関連法や基本通達等では、

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
    (風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
  5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
  6. 助産師による分べんの介助の対価
  7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  8. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  9. 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
  • 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
  • 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
  • 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
  1. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  2. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

と規定しいます。(出典:国税庁タックスアンサー)

これらを解釈すると、禁煙外来を受診して医師の指導により禁煙治療を受けたのであれば、その禁煙治療費は医療費控除の対象になります。
また、医師から処方箋をもらって、ニコチンガムなどの禁煙補助薬を購入した場合は、医療費控除を受けることができます。
医師による指導・処方箋によらず、単純に自分自身が禁煙をしようと思って禁煙補助薬を薬局などで購入した場合は、医療費控除の対象となりませんのでご注意ください。

禁煙治療の保険適用

禁煙をして、より健康になって、健康保険の収支を少しでも改善するため禁煙治療に関して2006年4月から保険適用が認められるようになりました。
禁煙治療(自己負担3割の場合)は、処方される薬にもよりますが8~12週間で、13,000円~20,000円程度です。
1日20本喫煙する方なら、8~12週間分のタバコ代より保険診療で禁煙治療を受けた場合の自己負担額のほうが安くなる計算になります。

ただし、禁煙治療であれば必ず保険の対象になるわけではありません。
保険対象となるには、患者側の条件として、

  1. 患者自ら禁煙を望むこと
  2. ニコチン依存症診断用のスクリーニングテスト(TDS)を行い、5点以上の診断をされた者
  3. 喫煙年数 ×1日の喫煙本数 ≧ 200
  4. 治療法について説明を受け、治療に関する承諾書を記述すること

という4条件があり、これらの条件をすべて満たしている場合にはじめて保険適用となります。

また、保険適用で禁煙治療を行う医療機関は、次の条件を満たす必要があります。

  1. 施設内が禁煙であること
  2.  禁煙治療を行っている旨を、わかりやすく提示していること
  3.  禁煙治療の経験がある医師が1名以上勤務している
  4.  禁煙治療の専属の看護師・准看護師が1名以上勤務している
  5.  治療のために一酸化炭素測定器を設置していること
  6.  地方厚生(支)局長に喫煙をやめた患者を報告すること

このような条件を満たしている禁煙治療にかかる費用は、保険適用の治療となり、その自己負担分が医療費控除の対象になります。
1~4の条件等を満たさない場合は、保険の対象にならず、全額自己負担の自由診療となりますが、自由診療でも医師による治療に変わりありませんので、医療費控除の対象となります。
自由診療だから医療費控除の対象にならない」というわけではありませんのでご注意ください。

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